日本ダリア会 会則


第1条 この会は日本ダリア会と称する。
第2条 この会は事務所を理事長宅に置く。
第3条 この会はダリアの発展ならびに普及をはかり、かつ、    国民の情操をたかめ、文科の進展に寄与することを目    的とする。
第4条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究会・講習会・展示会・品評会等の開催

(2)会報等の発行
(3)その他目的を達成するために必要な事業
第5条 この会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員=会費年額金5,000円を納める者
(2)賛助会員=この会の目的事業を賛助し、会費年額1口金10,000円1口以上を納める個人または団体
(3)名誉会員=この会に功労のあった者のうちから理事会が推薦する者

 





第6条 この会に入会する者は申込書に会費を添えて申込むこと。未納会費を請求するも納入しない者は退会者とみなす。既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
第7条 この会には次の役員を置く。
(1)
会長 1名
(2)理事 若干名

第8条 役員は総会で正会員の推薦によって決める。但し任期は2年とする。
第9条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は総会に於いて会長が推薦する。
第10条 この会は毎事業年度終了後に総会を開き庶務会計の報告をする。なお必要に応じて臨時総会を開催することができる。この会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。